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2023.12.01
- 制度
介護施設における「人員配置基準」
介護施設では、施設ごとに入居者数に対する必須配置人数が設定されていて、この制度を「人員配置基準」といいます。
介護施設が利用者さんに適切なケアを提供するためには、一定数以上の人員確保が必要です。人員配置基準に沿った充分な人員確保が行われていないと、想定外のトラブルに対応できなかったり、万が一の事故への迅速な対応が遅れてしまいます。
また、厚生労働省では介護サービスの品質低下を防ぐために、入居者2.5人に対して介護職1人で人員配置をした施設へは介護料金の上乗せ徴収ができる制度も設けています。
人員配置を手厚くすることで、施設の円滑な運営やスタッフの連携がスムーズになります。
介護施設ごとの人員配置基準
- 介護療養型医療施設
- 入居者6人につき1人以上
- 介護付き有料老人ホーム
- 入居者30人以下の場合は1人以上(常勤スタッフ)
50人増えるごとに1人追加 - デイサービス
- 人員配置基準(基本)は1人以上
利用定員が10名以下は介護職or看護師が1人以上
利用定員が10名以上は介護職が1人以上 - グループホーム
- 入居者3人につき1人以上
- 訪問介護
- 常勤の介護職員を2.5人以上
(介護福祉士・実務者研修・初任者研修等を終了している職員に限る) - 特別養護老人ホーム
- 入居者と看護師or介護職の比率が3:1になるよう配置する
もし、人員配置基準を違反してしまったら
人員配置基準に違反してしまうと、「指定取消」や「新規受け入れ停止」さらには「営業停止」などの大変な行政処分が科せられてしまいます。介護事業所が指定取り消しなどの処分を受けると、少なくとも5年~10年は介護事業を行うことはできません。
おわりに
いまご自身が働いている施設は人員配置基準をしっかり満たしていますか?
人員が足りておらず不安な方や、もっとゆったりと仕事がしたい方、転職を考えてみるのもいいかもしれません。介護カラーズではコンサルタントがしっかりと希望の働き方をお聞きし、一人一人にあった転職のサポートをいたします。お気軽にご相談ください。