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2024.03.04

  • 解説

介護職員処遇改善加算とは

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介護職は体力が必要な上に、給与が低いというイメージがある方も多いのではないでしょうか。そのようなイメージを払拭し、介護職を目指す人が一人でも増えるようにと国が立ち上げた制度が「介護職員処遇改善加算」です。この制度によって、現在介護職に就いている多くの人の給与がアップしています。
「介護職員処遇改善加算」と聞くと難しい制度のように感じますが、今回の記事ではわかりやすくお伝えしたいと思います。

概要

介護が必要な高齢者の数や介護施設に対して介護職員が足りていない現状を打破するため、職場環境の整備と給料のアップを図って取り組まれたのが、介護職員処遇改善加算です。この報酬は国から事務所に支給され、その報酬がさらに事業所から従業員に支払われます。

介護職員処遇改善関連加算には3種類あり(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善関連加算、介護職員等ベースアップ支援加算)、介護報酬に上乗せされる報酬額は、事業所の種類によって異なります。
また、同じサービスであっても、人材育成や雇用環境の改善に積極的に取り組む事業所は高単価の加算が取得でき、要件に満たない事業所は加算が算定できない仕組みになっています。

●介護職員処遇改善加算がもらえる事業所
・キャリアパス要件(1職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること、2資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること、3経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること)を満たしている。
・職場環境等要因を満たしている。

●対象職員
直接介護に携わっている介護職員。(パートや派遣も可能)
※訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与・販売、居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援を除く。

●支給額
事業所がもらえる金額と計算方法は決められており、その計算式にのっとって算定されます。また、事業所は計算され、支給された金額を従業員に支払いますが、このお金を全額従業員に支給したことを報告するまでが事業所に求められている為、ピンハネは出来ません。
全額を従業員に支給しなければいけない決まりはありますが、その金額や分配方法までは指定されていません。対象の従業員全員に支給しなければいけないという決まりもないので、自分の事業所がどのような分配方法なのかしっかり理解しておきましょう。

おわりに

高齢者が増え、一人でも多くの介護職員が必要な昨今。このような制度は、介護職員の仕事へのモチベーションをあげるきっかけになるものだと思います。また、2023年11月6日に社会保障審議会介護給付費分科会において、厚生労働省が処遇改善関連加算の一本化案を提示したため、今後はより一層処遇改善加算が明瞭化するでしょう。

介護職に興味のある方はこのようなシステムについて理解を深めてもいいかもしれません。調べてみてもよくわからなかったシステムがある方、どこの施設で介護職員処遇改善加算が実施されているのか知りたい方はこの機会にお気軽にご相談ください。