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2022.02.16
- 制度
- 解説
2月からの介護職員処遇改善支援事業
昨年発表され、大きく話題となった「介護職の賃金引上げ」。補助金という形で各事業所に交付されることとなり、交付要件などが厚生労働省から発表されました。
内容は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、福祉・介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度引き上げるため、令和4年2月から9月までの間、福祉・介護職員の処遇改善を図るための「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」を交付するというものです。また、10月以降は臨時の報酬改定を行い、同様の措置を継続することとしています。
(参考:厚生労働省「介護職員処遇改善支援補助金について(報告)」)
具体的には、処遇改善加算の対象であり、実際に賃金アップを実施する介護事業所に、職員の賃金アップ分を国が援助する「介護職員処遇改善支援補助金」が支給されるということです。対象となる事業所には、北海道の場合、介護職員(常勤)一人当たり6,000円に相当する補助金を給付。そして、職員への配分に関しては、各事業所の判断で介護職一人当たりの月額賃金を6,000円相当引き上げするということです。
つまり、交付金手続きを行った施設で働く、常勤の介護職員の月給が6,000円相当底上げされます。賃金の引き上げは大きなモチベーションアップにも繋がりますし、これから介護の職業に就いてみたいと考えていた方にとっても嬉しいですね。
介護職は大変なのに給与が低いというイメージを持たれていた方も多いと思いますが、2月からの介護職員処遇改善を機に、介護のお仕事に挑戦してみませんか。
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